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岡山の外壁塗装でクーリングオフする際の条件や手続きを簡単にご紹介!

みなさんこんにちは!

岡山・倉敷を中心に外壁塗装、屋根塗装を行っている「キレイエの坂本」です^^



今回のブログでは外壁塗装のクーリングオフについてわかりやすくご紹介してまいります💡


特に!

はじめて外壁塗装をおこなう岡山の人には是非読んでいただきたい記事となっています🤗


なぜなら、外壁塗装のクーリングオフについてしっかりと理解しておくことで、不安のない外壁塗装をおこなうことができるからですっ♫


是非参考にしてみてくださいね〜\(^^)/






好きなところから読めます^^


外壁塗装のクーリングオフって?


クーリングオフができる条件


クーリングオフができない条件


クーリングオフに必要な手続き


まとめ




外壁塗装のクーリングオフって?



外壁塗装におけるクーリングオフとは、訪問販売による契約トラブルから消費者を守る為に設けられた制度です💡


契約から8日以内であれば契約後でも外壁塗装のキャンセルを無償でおこなうことができます🤗


訪問営業に関するトラブルは多く、国民生活センターには年間7,000件近くトラブルに関する相談が寄せられています💦


それだけリフォーム工事・外壁塗装においては悪質な業者が多いんです😰💦



「業者の強引な営業でつい契約してしまった」


「契約後すぐの着工だったが話が違う」


「つい契約したが、業者の評判が良く無いことを後で知った」


こんな場合には契約したからといって外壁塗装を進めずに、クーリングオフ制度を利用しましょう👆


「契約したから断りにくい」


「契約したあとのキャンセルで違約金が怖い」


といった理由から外壁塗装を進めてしまうと、

費用だけ無駄にして悪質な外壁塗装をしてしまうことになります😰💦




クーリングオフができる条件


悪質業者クーリングオフ制度ですが、制度を利用するためにはいくつか条件があります。


難しい条件ではありませんが、理解しておかないと「あれ?制度が使えない😰」という事態に繋がりますのでご注意を⚠️



(1)契約書を交わしてから8日以内の場合


契約書を受け取ったその日が1日目です。

また、契約書内にはクーリングオフが可能である旨が記載されています。

契約前にはしっかりとクーリングオフの条件について業者から話を聞くようにしましょう👆


クーリングオフのイメージ



(2)個人として契約をしている場合


クーリングオフ制度は消費者を守る制度です。

そのため、法人と法人同士での契約では適応されません⚠️



(3)契約者から業者を呼んでいない場合


インターネットやチラシなど、自らが業者を呼んでいない場合に限ります。



(4)契約した場所が業者の店舗や事務所ではない場合


訪問営業・電話営業の不確実性から守るという前提のため、契約した場所が外壁塗装業者の店舗・事務所でない場合クーリングオフは適用されます。


※無理矢理、事務所や店舗につれてこられて契約した、という場合は例外となります。






<こんな場合には条件を満たさなくてもクーリングオフは適用されます>



(1)契約書がない場合


契約書が無いといった場合には、原則いつでもクーリングオフが可能となります。



(2)契約書内にクーリングオフについての記載がない・もしくは不備がある場合


外壁塗装の契約書内には法律に基づいたクーリングオフの記載が必要です。


契約書はあるが、クーリングオフについて記載がない、条件が法律に準拠していないといった場合にはクーリングオフを利用することができます。



(3)業者に嘘をつかれた場合


クーリングオフは使えないという業者からの嘘に騙されクーリングオフ可能期間を過ぎてしまった場合にはいつでもクーリングオフをすることができます。




クーリングオフができない条件


場合によってはクーリングオフができないこともあります⚠️


先ほどのクーリングオフができる条件とは基本的に逆の条件が該当します👀


以下のような場合にはクーリングオフが適用されないことがありますのでご注意を⚠️





1)自分の意志で外壁塗装業者を呼んで契約した場合


(2)塗装業者の事務所・店舗で契約した


(3)3,000円未満の現金取引の場合


(4)過去1年間の間に、取引した外壁塗装業者の場合


(5)クーリングオフ期間を過ぎた(契約書に不備がない状態)



簡単にまとめると、クーリングオフは訪問営業や電話営業など、断りにくい状況において契約したものをキャンセルする制度です。


自分の意志で業者へ連絡をし、契約した場合はクーリングオフが適用されないことがありますので気をつけてくださいねっ💡



クーリングオフに必要な手続き


クーリングオフをするためには以下のキャンセル手続きをおこないましょう💡




(1)契約書の確認


契約書を再度確認し、クーリングオフについて正式な記載があるかチェックしましょう。

もし、契約書内にクーリングオフの記載が無い場合は無条件でクーリングオフが適用できますので、そのまま手続きへ移行することができます。


(2)キャンセル通知の書類を送付


契約した外壁塗装業者にクーリングオフを通達する書類を契約から8日以内に送付します。

書類の形式には指定はありませんが、郵送の記録を残すために特定記録や簡易書留、書留などで郵送することや、書類のコピーを証拠として残しておくことがポイントです👆


記載する内容は以下の通り


① 表題


② 契約書を受け取った日付


③ 契約した外壁塗装業者名


④ 契約担当者名


⑤ 工事の名称


⑥ 自分の住所


⑦ 自分の名前


⑧ 通知書の発行日付




<記入例>



(3)外壁塗装業者への連絡


キャンセル通知が届いた日付に合わせて、外壁塗装業者へ連絡をしましょう📞

基本的に外壁塗装業者から連絡がくることが殆どですが、万が一何も音沙汰が無い場合はこちらから連絡することがお勧めです🤗



<万が一クーリングオフができないと言われたら?>


クーリングオフの条件に該当しているのにも関わらず一方的に「クーリングオフができない」と言い張ってくる悪質業者もいます😰💦


その場合には、無理に話をその場で進めずに、その理由を聞いて早急に国民生活センターに相談することがオススメです💡




まとめ


いかがでしょうか。

今回のブログでは外壁塗装におけるクーリングオフ制度についてご紹介しました💡


訪問営業や電話営業で強引に営業マンから迫られると断りにくく「つい契約してしまった・・・」ということは珍しくありません。


そして後々調べると悪質業者だった・・・なんてことも😰💦


そんな場合には必ずクーリングオフ制度を利用し、キャンセル手続きをおこないましょう💡


この記事を読んでいただいた方が、少しでも不安なく外壁塗装をするきっかけになれば幸いです🙇



最後に。


悪質業者のなかには詐欺まがいに近い業者も存在します。


クーリングオフ制度を利用したとしても


「連絡がとれない」


「一向に返金がない」


といった最悪のケースもあります😰💦


また、クーリングオフ制度が利用できたとしても手続きや返金処理に時間を取られて、外壁塗装のピークシーズンを逃してしまうことも😢


その場合「悪徳業者と絶対に契約をしない」という根本的な解決しかありません。


一軒あたり数十万円〜100万円近い外壁塗装は絶対に失敗したくないもの💡


もし、岡山県で信頼のおける高品質な外壁塗装業者をお探しの方がいらっしゃれば。



是非キレイエへご相談ください。


キレイエは岡山県を中心にこれまで数百のお客様の外壁塗装をおこなってきました💪




「綺麗で長持ち塗装」をモットーに高品質な外壁塗装を提供します💡


お見積り、ご相談は無料💡

もちろん!

無理な営業は絶対にしませんのでご安心くださいね🤗

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外壁・屋根塗装専門 キレイエ
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電話番号.0120-468-774


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